相続トータル支援

相続トータル支援

相続の基本

相続には「相続人」と「被相続人」が関係します。
「相続人」・・・・相続をする側
「被相続人」・・・相続される側 = 故人

配偶者は常に相続人となります。そして子がいる場合、子も常に相続人となります。
子が亡くなっている場合には孫が相続人となり、子→孫→ひ孫と順に相続権が移ります。
子・孫などがいない場合には父母→祖父母→曾祖父母が相続人となり、そちらも該当者がいない場合には故人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続財産には土地、建物、現金、貴金属、車、家具、骨董、また預貯金や有価証券、借金などの債務が該当します。
場合によっては生命保険金が相続財産に該当する事もあるなど、予想外の相続財産が見つかる事がありますので手続きを開始するにあたっての財産の調査、財産の価値の把握は非常に重要です。

「財産なんてないから」と思われても、相続は誰にでも『必ず』起こります。例え50万円ない貯金であっても、築年数の多い建物や20坪の土地であっても、れっきとした『相続財産』です。相続は必ず起こるものなのです。

また、「相続」と聞くと相続人の間での財産分割が思い浮かぶと思います。
しかし実際には被相続人の所有するもの全ての名義変更も相続に当たります。
公共サービスの名義変更は完了できるかもしれませんが、不動産などの名義変更は必要書類が膨れ上がりますので専門家に依頼する必要性があるかもしれません。

相続税申告

相続税とは?

相続税とは、人が亡くなった時にその故人の遺産を相続して取得すると発生する税金です。
納税の義務があるのは
・故人の配偶者や子どもなど「法定相続人」として遺産を相続した人
・遺言書によって遺産相続の権利を与えられて遺産を相続した人
の両方が該当します。

相続税は、『遺産 ー(葬儀にかかった費用+非課税の財産+借入金などのマイナスの財産)』で算出される遺産の評価額を元に決められます。

相続税は必ず発生するのか?

相続税には法定相続人に「控除」が適用されますので相続税の生じないご家庭ももちろんあります。
しかし平成27年1月1日から税率の改正があり、今とは状況が変わってしまいます。
この改正で相続人の控除の枠が変更されて控除額が減り、家族構成にもよりますがご家庭によっては控除額が半分になる場合もあります。
相続税を納付しなくてはならない家庭は特に都市部で激増すると言われている状況です。
この27年の改正はもちろんのこと、法律は毎年変わっていますので注意が必要です。

相続税申告の流れ

まず、相続税の申告は「相続の発生」から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。(相続の発生は『被相続人の死亡を確認した翌日』とされています)
この期限を何の手続きもふまないまま越えてしまえば延滞税・加算税が加算され、納付しなくてはならない税金は増えていきます。

1、相続財産の確認

賃貸不動産、有価証券、債務 などの手続きを急ぐべき遺産の対処法を考えることは必須です。
遺言書があるかどうかも確認し、内容を検証します。

2、相続人の確認

相続人に認知症の方や未成年者がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要ですので早めに対応を始めた方が良いです。
家庭裁判所での手続きは一般に1〜4ヶ月かかります。
また、相続の放棄についても家庭裁判所へ届け出ます。

3、金融機関などから必要な書類を収集
4、被相続人の準確定申告
5、物件調査や遺産目録を作成

遺産範囲の検証を行います。
ヘソクリ・贈与・直前出金など、申告の際に指摘されそうな部分には十分な検証が必要です。

6、遺産分割協議

誰が・何を相続するかを協議し、決定します。
これで誰に・どれくらいの相続税が生じるのかが決まります。

7、相続税申告書を提出し、納税

この一連を10ヶ月以内に行わなければなりませんので、手際よく進めていくことが必要となります。
又、近年税務調査の対象者が増えているので「迅速」と「慎重」の両方が求められます。

相続税対策

相続への対策

相続でのトラブルを防ぎ、残された相続人の人生をサポートする事が相続への対策を行う重要なポイントです。
事前に財産の評価を行いおおよその相続税を把握した上で、相続税対策やトラブルの回避方法を考えみてはいかがでしょうか。
財産の評価とその将来性を確認することで、どんな対策をするべきなのかがわかります。

相続税の納税に備え、弊所では国の制度や保険の活用などを含めお手伝いをいたします。
・「相続税納税猶予」制度の適用特例
→経済産業局への申請、遺言(形式の規定有り)、後継者の役員就任など、生前の手続きが必要です。
・生命保険を活用した相続税への準備
・持ち株売却の準備
等々、生前に手続きを行う事で相続税納付の時のために対策をこうじる事ができます。
まずは自社株や事業のための資産の評価を確認し、どのような対策が必要なのかを考える第一歩にしてみではいかがでしょうか。
早期の対策が相続税を節税しながら事業承継をスムーズに行う鍵になります。

生前贈与による相続税対策

相続税対策として準備できるものの一つに『生前贈与』があります。
生前贈与とは、生前に財産を無償で家族などに譲り渡しておく事です。
贈与税が加算されない範囲内で贈与を行う事で、遺された家族により多くの財産を残せるよう活用できます。
ただし、贈与税は相続税よりも高く贈与を確実に成立させたという「証拠」を残すことも必要です。

相続税納税時に必要になる現金を確保したり、相続人の生活を援助したり・・
計画的に行う生前贈与で、相続人のこの先の人生を支える事ができます。

生命保険による相続対策

生命保険をうまく活用することで相続に備えることができます。
この生命保険による対策の利点は、相続税を納める為の現金を確保できるという点です。
これは生前贈与の活用のしかたの一例と言えます。
生命保険を生前に贈与しておくことで相続税と贈与税の節税にもなります。
相続税の課税が予想されるご家庭では「相続税納税のための現金を確保できるか?」という部分をご確認の上、早めのご検討をおすすめします。

事業承継での争族・相続税対策

事業承継は『会社を継ぐ』という経営の承継という事になりますが、そこには相続も関わっています。
業績が良く「優良」である会社ほど評価が高くなり自社株の評価額も高額となるのはもちろんの事です。
そして自社株の評価額が高額であれば相続税も当然跳ね上がり、5億、10億、20億・・・と評価額がついた場合には億単位の相続税が課税されます。後継者はそれを現金一括で納税しなくてはなりません。
毎年自社株や所有不動産の評価を確かめ、今から対策を行う事をぜひご検討ください。
また、後継者争いや争族トラブルにも遺言書の作成で備える事ができます。

遺言による争族・相続手続き対策

誰が相続するのか?何を相続するのか?どんな相続財産があるのか?
「相続」というのはどんなことがトラブルにつながるのか、誰にも予想できないものです。
「私には相続するような財産はない」とおっしゃる方は多いのですが、例え50万円の預金であっても、20坪に満たない土地でも、築年数の多い建物でも、全て『相続財産』です。
相続人は相続する必要があり、手続きを踏む必要があります。
「うちは絶対大丈夫」とおっしゃってる場合にも、いざという時が来たら、予想できない事態が起こる『かも』しれません。
相続に絶対はありません。将来を見据えた遺言書で、遺される人々の為にトラブルに備える事ができます。

遺言書作成サポート

遺言書が必要とされるのはなぜでしょうか。
近年、相続人の間でのトラブルが劇的に増加していると言われています。
「財産なんてないから」・・いえ、相続は誰にでも『必ず』起こります。例え50万円ない貯金であっても、築年数の長い建物、20坪の土地であっても、それはれっきとした『相続財産』です。
「うちは仲がいいから大丈夫」そう思っていても、いつ・何がトラブルに変わるかは断定できない事でもあります。
それら全ては相続人の生活に影響を与えるものとなります。
備えあれば憂い無し。遺言には以下のような力があります。

  • 多数の書類への相続人全員の署名・実印・印鑑証明が揃うまでの遺産凍結・共有状態でのトラブル防止
  • 権利意識の強い相続人やその加勢がいる場合のトラブル防止
  • 介護をしてくれた家族へ多めの相続ができる
  • 相続人に未成年者や認知症の人がいる場合の手続き対策(通常は家庭裁判所での申告と認証が必要とされます)
  • 子どもがいない、先妻や先夫との間に子どもがいる、婚外子がいる場合の対処
  • 法定相続人以外や企業に財産を譲る事ができる

ここには上げきれない多くの力をもっています。

遺言書の作成にはルールがあり、法的に認められる形式である必要があります。
そのルールから外れれば一切効力を持たないものになってしまいます。
また、例え「この人には一切相続したくない」という希望があっても法律上の権利があれば相続はされる。など、意外と思われるようなルールがあるので注意が必要です。
弊所ではそういった細かな部分まできちんとご説明し、お話を伺いながら専門家として遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書はあなたの「希望」を伝え、「思い」を投影する存在。
『いつかやろう』が先延ばしになり後悔につながる事の無いよう、ぜひご相談ください。
既にお手元にある遺言書の内容の再確認もお受けしております。
「以前用意した遺言書をもう一度確認しておきたい。」このようなご相談も承ります。

遺言書にはいくつか形式がありますので、形式についてもご説明します。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

小柳会計事務所へのお問い合わせは

03-5693-0855

電話受付時間 8:30~17:30(平日)
定休日 土・日・祝日
土・日・祝日もお客様のご要望にあわせてご相談を承っております。
【初回無料相談】をご活用ください。