各種優遇税制支援 設備投資、生産性向上等をおこなう企業に様々な優遇税制の支援措置があります。 活用するために、認定支援機関の支援、経営力向上計画の認定が必要となる制度が多くあります。 各種制度の活用は予め認定支援機関(弊所)に相談しながら進めましょう。 先端設備等導入計画 中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画 所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。 支援措置 ① 生産性を高めるための設備を取得した場合 固定資産税の軽減措置により税制面から支援 3年間 ゼロ〜1/2(市区町村の条例で定める割合)に軽減 ② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証) ③ 認定事業者に対する補助金における優先採択 認定におけるポイント 先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。 メーカーに証明書発行を依頼する メーカーより証明書を受け取る 弊所へ事前確認を依頼する 弊所より事前確認書を発行する 先端設備等導入計画を市区町村へ申請する 市区町村より認定を受ける 設備を取得する 市町村へ税務申告する 先端設備等については、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。 ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能。 中小企業経営力強化税制 青色申告書を提出する中小企業者が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の7~10%の税額控除を選択適用することができます。 A類型は工業会からの証明書が発行される設備 B類型は上記要件を満たし、税理士・公認会計士による確認書の作成が必要 ここがポイント A類型、B類型ともに「経営力向上計画」の認定が必須です。 活用事例① 固定資産税の軽減と中小企業強化税制を併用 経営力向上計画の認定を受けた(受ける予定)企業は、固定資産軽減特例と中小企業経営強化税制を併用して利用することができます。 活用事例② 固定資産軽減特例と中小企業経営強化税制と補助金を併用 革新的な取り組みにおける設備投資では、優遇税制だけでなく各種補助金も利用できる場合があります。 所得拡大促進税制 所得拡大促進税制が拡充されました! (平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度) 経営力向上計画の認定が必要です。 従来の制度控除率を10%から15%へ拡充。 さらに2.5%以上の賃上げ、人材投資や生産性向上に取り組む企業には控除率を22%から25%へ拡充 現行制度 適用の要件 【要件①】給与等支給額が対基準年度(平成24年度)比で3%以上増加 【要件②】給与等支給額が前年度以上 【要件③】平均給与等支給額が前年度を上回る 税額控除 給与等支給総額の対基準年度増価額の10〜22%の税額控除 改正概要 適用の要件 【要件①】給与等支給額が前年度以上 ※基準年度との比較要件は撤廃 【要件②】平均給与等支給額が前年比で1.5%以上増加 ※なお、計算方法を簡素化 税額控除 【通常】給与等支給総額の対前年度増価額の 15%の税額控除 【上乗せ】一定の要件を満たす場合は 25%の税額控除 M&Aに係る税負担の軽減 (現在から令和2年3月31日まで) ※経営力向上計画の認定が必要です。 認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継を加速させる措置が創設されています。 対象要件 登録免許の税率 ※ 平成31年3月31日までに土地を売買した場合には1.5%に軽減。 不動産取得税の税率 ※① 令和3年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%) ※② 合併・一定の会社分割の場合は非課税 小柳会計事務所へのお問い合わせは 03-5693-0855 電話受付時間 8:30~17:30(平日) 定休日 土・日・祝日 土・日・祝日もお客様のご要望にあわせてご相談を承っております。 【初回無料相談】をご活用ください。 メールでのお問い合わせはこちら